新型コロナウイルス感染症にかかる出席停止について

 生徒に新型コロナウイルスの感染が判明した場合、又は、生徒が感染者の濃厚接触者に特定された場合には、学校保健安全法第19条に基づき、出席停止を指示します。

 また、生徒に発熱等の風邪の症状がみられる場合でも、登校を見合わせ、ご家庭で休養するようにお願いします。この場合も、本校では出席停止といたします。

 発熱や風邪の症状がなくなり登校する際には、下記の「出席停止報告書」をご家庭で記入していただき、学校へ提出してください。

なお、授業は欠課となりますので、欠課時間数に応じて、時間数補充が必要となる場合があります。